Sustainability サスティナビリティ
Governance
コンプライアンス
コンプライアンスに関する基本姿勢
当社では、コンプライアンスに関する基本姿勢を以下の通り定め、すべての社員に徹底し、日々の業務における実践を促しています。
共立メンテナンスグループ コンプライアンスに関する基本姿勢
社名の「『共立』メンテナンス」には「お客様と共に、社会と共に、そして応援してくださるすべての方々と共に立ち、世の中にしっかり存在する」との想いが込められています。そして、会社が存続し、ビジネスを続けていくためには、世の中のルール、社会のルールを守ることが大前提であり、社会からの信頼が得られてはじめて我々は成長することができます。共立メンテナンスグループでは、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つとして位置づけており、コンプライアンスを遵守することは、役職員一人ひとりの行動の根幹となります。社訓として定められた経営理念・行動指針・経営方針等に加えて、当社コンプライアンス・マニュアルに記されているコンプライアンス・ポリシー(遵守事項)を役職員一人ひとりが遵守することで、お客様、お取引先様、株主様などのすべてのステークホルダーの皆様からいっそう信頼され、選ばれる企業を目指します。
コンプライアンス推進体制
当社は、2007年に「コンプライアンス規程」を制定し、法令や企業倫理の遵守を推進するため、取締役会の下に、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しました。
コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント部が担当し、コンプライアンスの運営を統括しています。本委員会では、四半期ごとにコンプライアンスに関連する事項についてPDCAを推進しているほか、全役職員に向けて「共立メンテナンスグループ・コンプライアンス・マニュアル」を発信し、「コンプライアンスについての基本姿勢」および「遵守事項」を周知し、社内研修や情報発信等を通じ、役職員に対する啓発に取組んでいます。また、共立メンテナンスの本部長、およびグループ会社社長を「コンプライアンス推進責任者」として定め、グループ内の各部門の業務に即したコンプライアンスの実践にも取組んでいます。このほか、内部通報窓口を設置し、不適切な行為の早期検知にも取組んでいます。
内部通報制度
当社は公益通報者保護法の趣旨に基づき、不正行為や法令違反の早期発見・是正を通じて、企業としての社会的信頼の維持・向上を図るため、当社グループ全役職員を対象とした「コンプライアンス・ホットライン」を設置しています。このホットラインは、内部通報制度に基づき、当社グループのすべての社員および関係者(同居親族や1年以内退職者等)が、匿名でも利用可能な通報・相談窓口として運用しており、2024年度の受付件数は260件でした。コンプライアンス委員会では、制度の適切な活用と通報の促進に向けて、通報方法の周知や内部通報制度に関する啓発活動を継続的に実施しています。
- ・法令等に反する行為 ・社内規定、マニュアルに反する行為
- ・社会通念上不適切な行為
外部通報
社内向けの窓口に加え、お取引先様や協力会社様などの社外関係者からの通報に対応する「外部通報窓口」も設けており、当社グループ全体で不正の早期検知と、通報を契機とした業務運営の改善に取組んでいます。
コンプライアンス・アンケートの実施
コンプライアンス委員会では、コンプライアンス意識の定着と制度の実効性向上を目的として、毎年、全役職員を対象に「コンプライアンス・アンケート」を実施しています。
このアンケートにより、グループ全体におけるコンプライアンスや内部通報制度の浸透状況を把握するとともに、重要度の高いテーマを抽出し、組織内の課題への対応につなげています。また、アンケートの実施を通じて、グループ役職員のコンプライアンスに対する関心や着意の向上も目指しています。
贈収賄行為の防止に向けた取組み
当社グループでは、贈収賄や汚職行為の社会的重要性を認識し、適切な対応に取組み、以下の基本方針を定め、社員に周知・徹底を図っています。
(以下、当社コンプライアンス・マニュアル「(遵守事項)5 商取引に基づかない金品受領の原則禁止、および贈収賄の禁止」より抜粋)
商取引に基づかない金品の授受は原則行いません。また、取引先に対する贈答・接待等は社会通念上妥当な範囲を超えて行いません。公務員やみなし公務員に対する贈答・接待に際しては国家公務員倫理規程等の関係法令を遵守するとともに、不正な利益の供与等をしません。
- (1)商取引に基づかない金品受領の原則禁止
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お客様・取引先等からの商取引に基づかない金品贈答のお申出に対しては、辞退することを原則として対応しなければなりません。
- (2)過剰な贈答や接待等の禁止
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取引先やその役職員などとの関係において、社会的常識を逸脱した接待・贈答・その他利益の授受を行ってはいけません。
- (3)リベート要求の禁止
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ビジネス上の立場を利用して、取引先に金品や接待等のリベートを求めてはいけません。
- (4)贈収賄等の禁止
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①公務員に対し、不正に金銭その他の利益を供与したり、供与の申し出をしてはいけません。
②公務員に対し、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程その他の各官公庁や地方自治体で定める同種の規程等に抵触する贈答・接待を行ってはいけません。
③取引先の役職員に対し、事業上の決定等に不正に影響を及ぼすことを目的に不正職務行為を依頼し金銭その他の利益を供与したり、そうした申し出をしてはいけません。 また、同様に供与や申し出に応じてはいけません。
