Customer Harassment カスタマーハラスメントに対する基本方針
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はじめに
カスタマーハラスメントの定義
当社グループでは、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「お客様からの要求・言動のうち、その内容に妥当性を欠くもの、または内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義しました。
【該当する行為の例示】※以下の記載は例示であり、これらに限定されません。
[要求の内容が妥当性・相当性を欠くもの]
- ・当社グループの提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- ・要求の内容が、当社グループの提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
- ・お客様が設備の故障等の際に、著しく不当な理由や金額で料金等の減額を要求する場合
[要求内容に関わらず手段・態様が社会通念上不相当な言動]※以下の記載は例示であり、これらに限定されません。
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- ・威圧的な言動、差別的な言動、性的な言動
- ・金銭またはそれに類する要求、妥当性を欠いた謝罪の要求、土下座の要求
- ・継続的(対面、電話、メールを問わず要求を繰り返す)、執拗な(面会や電話をしつこく求める)言動
- ・長時間にわたる対応要求、拘束的な行動(対面、電話を問わず長時間にわたり一方的に自己主張を繰り返す、居座り、監禁等)
- ・緊急やむを得ない場合を除く、休日や深夜等、対応時間外の呼び出し
- ・規則、規約や法令等のルールに反する行為や、契約外の行為の強要
- ・契約を超える過剰な要求の継続
- ・従業員個人への攻撃、要求
- ・SNSやインターネット上での誹謗中傷
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
当社グループでの取り組み
- ・カスタマーハラスメント発生時の相談・報告等、社内体制の構築
- ・カスタマーハラスメントへの対応方法・手順の整備と周知
- ・従業員への教育・研修
- ・外部専門家(弁護士等)との連携
制定年月日 2025年10月1日
共立メンテナンスグループ
株式会社共立メンテナンス
代表取締役 中村 幸治