内部統制

内部統制システム構築の基本方針

当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス推進体制を構築しております。
  2. 当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント部が担当しております。
  3. コンプライアンスの推進については、コンプライアンス・マニュアルにおいて当社のコンプライアンス・ポリシーを定め、全ての取締役及び使用人に徹底をはかります。全ての取締役及び使用人がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営にあたるよう研修等を通じ指導しております。
  4. 法令遵守上の疑義ある行為等について、使用人等が直接通報を行う手段を確保するための内部通報窓口、取引先の従業員等から直接通報をお受けする外部通報窓口を設置しております。当社は、「内部通報制度規程」において、通報者に対する不利益な取扱いを禁止しております。

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 法令及び社内規程に基づき、担当職務に従い適切に文書等の保存・管理をいたします。
  2. 情報の管理については、「情報資産管理規程」、「情報セキュリティ基本規程」、「情報セキュリティ対策規則」及び「個人情報保護に関する基本規程」に基づき対応いたします。

当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社は、「リスク管理基本規程」により、リスク管理をコンプライアンス委員会の分掌として規定しております。
  2. コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント部が担当しております。
  3. 当社は、「リスク管理基本規程」及び「危機管理基本規程」に基づき、リスクマネジメントを実践するとともに、危機発生時における安全の確保と損失の最小化を図ります。

当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに業務執行が効率的に行われるよう監督しております。
  2. 当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
  3. 事業本部長は、「決裁権限規程」等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行います。
  4. 当社は、社外取締役を中心とする指名委員会及び報酬委員会を設置し、各委員会は、取締役会の諮問に基づき審議した内容の取締役会に対する答申、取締役会の委任に基づく審議・決定、職務遂行状況の取締役会に対する報告を行うことで、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を担保しています。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社グループでは、「コンプライアンス規程」に基づき、各グループ会社の代表取締役社長を各グループ会社のコンプライアンス推進責任者として、コンプライアンス体制を構築しております。
  2. グループ経営情報交換会において、当社グループのコンプライアンス推進について協議、周知徹底を図ります。
  3. 当社では、社内及び社外に内部通報窓口を設置しており、グループ会社の全役職員及びその家族・1年以内の退職者を利用対象者としております。
  4. 当社では、毎月のグループ経営情報交換会を開催し、当社取締役会で決定された方針の共有や徹底を図る一方、グループ各社の事業状況について情報共有を促進することで、グループ会社の自主性を尊重しつつ、グループ内の連携強化に取り組んでおります。

当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員が求めた場合には、必要に応じて、監査業務の専門性、独立性に配慮し、監査等委員と協議して使用人を配置します。

前号の取締役および使用人の監査等委員である取締役を除く取締役からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員である取締役および監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

前号の使用人の独立性を確保し、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事評価及び懲戒の決定には監査等委員会の同意を得るものとします。

当社の監査等委員会への報告に関する体制

取締役及び使用人は、当社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、法令及び「監査等委員会監査基準」並びに「監査等委員会規則」等社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとします。

前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当該報告を行ったことを理由として、当社グループの取締役及び使用人に対し、不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止します。

当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、決裁書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることができます。
  2. 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部統制部門及び会計監査人と連携をとり、効果的な監査業務の遂行をはかります。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による経営活動への関与の防止、当該反社会的勢力による被害を防止するために当該反社会的勢力とは断固対決し、関係を持たないことを、全ての役職員に周知徹底しています。

また、総務部にて、警察、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び顧問弁護士等の外部機関と連携して、社内体制の整備や情報収集、管理及び研修等を行っております。